直接本人に届けられた落とし物でも謝礼金を払うのか?
< 大渕弁護士の解説 >
遺失物法という法律によって、
警察に直接届けなくても、
落とし主に直接届けた場合であっても
謝礼は支払わなければならないとされています。
ちなみに、謝礼の金額は
落としたものの価格の5%から20%と
定められてるんですけれども、
その落としたものの価格が結構争いになるんですね。
例えば、通帳を拾った場合。
通帳の場合はすぐにおろして使えるわけじゃないですよね。
現金とは違うので、現金を拾った額よりも謝礼は少なくなることが
考えられます。
|