離婚の原因を作った妻に財産を半分渡さなければならないのか?

財産折半する

< 北村弁護士の解説 >
慰謝料というのは、
不貞行為・浮気に対する、賠償の問題ですよね。
それと別なのが財産分与で、
これは実質的な共有財産の分割、
それは理論上は別のものなので、別だというのが答えですね。

※補足解説※
ただし、そもそも財産分与は、
夫婦の仕事量の違いなどで
最初から半分ずつにならない場合もありますので、ご注意を。