「浮気妻への財産分与」

2006年に離婚した、元バスケットボール選手マイケル・ジョーダンが
別れた妻に財産分与した金額は、なんと180億円以上と言われている。
かなりスケールは落ちるが…
2001年に離婚した東野幸治も財産分与として当時の貯金4200万を、
別れた奥さんと2100万円ずつ折半した。

財産分与とは、夫婦が離婚する場合
結婚していた期間にそれぞれが稼いだ財産を合計し、
それを2等分するのが一般的。

それでは、次のケースはどうか?
サラリーマンの山田公一さん(仮名)は結婚5年目。
 妻 「はい、あ〜ん♡」
専業主婦の由紀子さん(仮名)とラブラブな生活を送っていた。

しかし、ある日の事。
 夫 「えっ、由紀子?」
なんと妻の浮気現場を目撃!
 夫 「お前、何やってんだよ!」
 妻 「あっ、公一!」

実は妻の由紀子、
結婚して間もない5年も前から浮気をしていた!

そして、
 夫 「離婚だ!慰謝料も払ってもらうからな!」
 妻 「はいはい、払えばいいんでしょ。」
妻・由紀子が浮気の慰謝料200万円を払い、
2人は離婚する事に。
しかし!

 妻 「その代わり、財産分与はキッチリ半分もらいますから!」
 夫 「はぁっ?浮気して別れる原因を作ったのはお前だろ!」
 妻 「私だって最低限の家事はやってきた訳だし、
    財産はキッチリ折半してもらいます!」

果たして、離婚の原因を作った妻と
財産を折半しなければならないのか?

 
財産折半する
財産折半しない