第三者にお墓の使用権は譲れる?譲れない?

譲れない


< 菊地弁護士の見解 >
お墓の権利を第三者に自由に譲ることはできないです。
よくお墓を買うといいますよね。
あれは、土地も含めて全部買って、
自分のものにする訳ではなく、
永代使用権と呼ばれている、
お墓という祭祀財産を使わせていただく権利なんですよね。
ですから、もし第三者が…ということになったら、
一旦お墓をお返しして、
新たにまた取得するということをしなければいけません。


< 「石田夫妻が東尾家の墓に入れるか」という質問を受けて本村弁護士の解説 >
理子さんにとって東尾家のお墓というのは、
当然ご実家のお墓なので入ることはできます。
石田純一さんが東尾家のお墓に入ることも可能です。
ただ、その場合は、東尾さんと東尾家のご親族の
承諾を得ることは最低限必要になるかと思います。