墓不足の今、石田夫妻がお墓を確保できなかった場合、 2人で父・修さんが眠る東尾家の墓に入ることも、 法律的にはもちろん可能です(霊園の場合)。
墓不足の現在、 こんなケースも。 女性A 「どうしたの?」 女性B 「そろそろ父親のお墓を確保しておかなきゃいけないのに 近くの墓地はどこにも空きが無いの」
女性A 「ウチ、主人が転勤するから、 そこの墓地から改葬(墓の引越)しようと思ってたのよ。 ウチの区画、譲ってもいいわよ」 女性B 「いいの?助かるわ」
こちらの主婦、 転勤を機に代々伝わる墓の区画を手放す予定で、 その権利を譲ろうというのだ。 第三者にお墓の使用権は譲れる?譲れない?