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さらに数日後。
男性 「裕美ちゃんって、カニ好きでしょ?」
川田 「はい、大好きです」
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男性 「俺を通せば、安くなるから」
川田 「えっ!?」
洋服に続き、カニまでも勧めてきた。
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男性 「100杯あるから、できるだけ多く買ってよ」
川田 「(心の声)えっ、できるだけ多く?」
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さすがに怪しいと思い、友人に相談。
友人 「裕美、あの人他の人にもカニを売りつけてるけど、
カニは届かないらしいよ」
川田 「ウソでしょ! カニカニ詐欺じゃない!!」
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ギリギリのところで被害に遭わずに済んだが、
洋服代だけは取られたまま。
10年がたち時効となっているが、もしあの当時訴えていたら、
騙し取られた洋服代は取り返せるのか?
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