祝い花に勝手に名前を使われた
1月26日放送の「行列のできる法律相談所」では、祝い花に勝手に名前を使うのは違法ではないのかについて取り上げた。果たして弁護士軍団の見解は?
今回のゲスト、岩田剛典が弁護士軍団に聞いてみたい事は、「祝い花に勝手に名前を使うのは違法ではないのか」ということ。
先日マネージャーから「最近駅前にできた飲み屋さんにお祝いの花贈りました?」と問い合わせがあったという岩田。しかし岩田には心当たりはなかった。全く知らない飲食店に、岩田の名前を勝手に使用した開店祝いの花が飾られていたというのだ。集客のために岩田の名前が利用された可能性が。
「でも同姓同名の人かも知れないし、文句は言えないよな」とストレスをためてしまった。
果たして、祝い花に勝手に芸能人の名前を使うのは、違法ではないのか?
■北村弁護士の見解
氏名ってのはですね、写真などの肖像と同じように勝手に使われないと言う意味のプライバシー権の対象です。だから、個人のプライバシー侵害にあたることは、ほぼ間違いない。違法だと思いますので、申し入れをして排除するとか、あるいは、場合によっては損害賠償請求っていうのも考えられないではないという風に思います。
弁護士に頼めば当然費用がかかります。でも事務所の名前でもいいですから抗議の文章を送るっていうのは、ほとんど費用かかりませんから。
■本村弁護士の見解
いわゆるパブリシティ権の侵害になると思います。弁護士に頼んで内容証明郵便とか送ってもらって。弁護士に頼むと約3万円のお金がかかりますけど、内容証明郵便は自分でも郵便局で出せますからね。