「落とした財布に領収書が入っていた場合、その分のお礼も払わなければならないのか?」
北村弁護士
払わない
住田弁護士
払う
菊地弁護士
払う
※各先生をクリックすると、見解をご覧いただけます。

北村 → 住田 → 菊地
落とした財布に入っていた領収書の分の謝礼を払う可能性は40%
領収書は万人に対して価値があるわけではないので、
その分の謝礼を第三者に払う必要はないようです