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「結婚を前提に付き合っていたのに別れたら、 婚約破棄の慰謝料を取れるのか?」
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北村弁護士
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慰謝料取れない |
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住田弁護士
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慰謝料取れる |
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菊地弁護士
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慰謝料取れる |
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本村弁護士
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慰謝料取れない |
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※各先生をクリックすると、見解をご覧いただけます。
北村 → 本村 → 住田 → 菊地 → 本村 → 菊地 → 北村
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結婚を前提に付き合っていて別れた時、慰謝料を取れる可能性は40%
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"結婚を前提に"という言葉だけではプロポーズと認められません。
ただし、具体的な期限や2人の年齢などは多少考慮されるようです。
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