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教えて!ハイエ先生

きっと役立つ相続豆知識!

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今回のテーマ

遺留分

第一話にも出てきたように、遺言では、財産の分配を自由に決めることができます。
ですが、今回のように、他人に全財産が渡ってしまうような遺言を、認めたくない場合もあるでしょう。
そんなときに思い出してほしいのが、遺留分です。
遺言書に何が書いてあろうが、絶対受け取ることができる遺産の割合、それが遺留分です。

今回、今畠先生の遺産が6億円あったとしましょう。
相続人は、市香・双葉・美樹の三人なので、今畠先生が遺言を残さず亡くなった場合は2億円ずつ遺産相続することができます。

遺言がない場合の相続

ところが、遺言により、三姉妹には一円も入ってこないことになりました。
そこで遺留分です。
三姉妹の遺留分は、相続分の50%です。
遺留分を主張することにより、三姉妹はひとり1億円ずつ相続することができます。
これが遺留分の効力です。

遺留分を主張した場合

では、なぜ三姉妹は遺留分を請求しなかったのでしょうか。
考えられる理由は2つあります。
① 父の遺言を受け入れることにした
② 生前贈与により、主張できる遺留分が無かった

いろいろ揉めながらも、最後には在りし日の父に想いを馳せた三姉妹。
市香が言うように、「自分たちの力で生きていけ」というメッセージだと受け止め、遺言を受け入れたのではないでしょうか。
まあ、真実は三姉妹のみぞ知るところです。

法律監修 川﨑健一郎
(MKかわさき法律事務所)

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