「落し物をすぐに届けなかったら、損害賠償を払うのか!?」
北村弁護士
払わない
住田弁護士
払う
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北村 → 住田
落し物をすぐに届けなかったら損害賠償を払う可能性は30%
やはり一番責任があるのは落とした人。届ける人は好意でやっている
ことなので賠償責任はないようです