2006年04月24日
外国人議決権比率に関するお知らせ
平成18年3月31日現在における外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者)の有する議決権総数の当社の議決権総数に占める割合について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. |
平成18年3月31日現在における外国人等の議決権比率の状況 | |
外国人等の所有株式数 (うち議決権を有する株式数〔A〕) |
4,987,837株 (4,987,830株) |
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発行済株式総数 (うち議決権を有する株式数〔B〕) |
25,364,548株 (24,948,660株) |
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外国人等の議決権比率 〔A/B×100〕 |
19.99% | |
2. |
公告掲載日 平成18年4月25日(掲載紙 読売新聞朝刊) |
(ご参考)
放送会社は、議決権総数の20%以上に相当する株式を外国人等(外国籍を有する個人、法人、政府、団体等)によって所有された場合に、電波法によって放送免許が取り消されることとなるため、このような状態に至るときに、放送法第52条の8第1項に基づいて外国人等からの株式の名義書換請求等による株主名簿への記載を拒否できることとなっています。
なお、放送会社に対しては、外国人等の有する議決権総数の割合が議決権総数の15%以上の場合、放送法第52条の8第4項ならびに放送法施行規則第17条の3の5第1項及び第2項の規定により、6ヵ月毎に公告することが義務づけられております。
*この件についての問い合わせ先 株式部
以 上
以 上