2007年04月24日
外国人等の議決権割合に関するお知らせ
平成19年3月31日現在における当社の外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者)の有する株式に係る議決権割合について、下記のとおりお知らせいたします。記
1.平成19年3月31日現在における外国人等の議決権比率の状況
外国人等の所有株式数 | 4,988,169株 |
(当該株式に係る議決権数〔A〕) | (498,814個) |
発行済株式総数 | 25,364,548株 |
(算定の基礎となる総議決権数〔B〕) | (2,494,848個) |
外国人等の議決権割合 | 19.99% |
〔A/B×100〕 |
2.公告掲載日 平成19年4月25日(掲載紙 読売新聞朝刊)
(ご参考)
放送会社は、放送法で定める外国人等((1) 日本の国籍を有しない人、(2) 外国政府又はその代表者、(3) 外国の法人又は団体、(4) 前記(1)から(3)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体)の有する議決権について、(1)から(3)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(4)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の20%以上となる場合には、電波法によって放送免許が取り消されることとなります。
そのため、このような状態に至るときには、放送法第52条の8第1項及び第2項に基づいて、外国人等からの株式の名義書換請求等による株主名簿(実質株主名簿を含む)への記載又は記録を拒むことができ、また、同条第3項によりその議決権行使は制限されることとなっています。
なお、放送会社に対しては、放送法第52条の8第4項並びに放送法施行規則第17条の3の5の規定により、外国人等の有する議決権の割合が議決権総数の15%以上となる場合、6ヵ月毎に公告することが義務づけられています。
日本テレビ放送網株式会社 総務局 株式部