「まだ貰っていない退職金は、財産分与の対象になるのか?」
北村弁護士
対象にならない
住田弁護士
対象になる
石渡弁護士
対象になる
本村弁護士
対象にならない
※各先生をクリックすると、見解をご覧いただけます。

北村 → 本村 → 住田 → 石渡 → 北村 → 住田

貰っていない退職金が財産分与の対象になる可能性は40%
定年直前であれば対象になりますが、
今回の場合、退職金を貰えるのが確実ではないため、
財産分与の対象になるのは難しいようです