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ドラマが2倍楽しめる!裁判用語集~イノセンス編~

イノセンス 冤罪弁護士では
様々な裁判、法律用語が登場します。
ここではそんな用語を解説。
また、ドラマ内で使われる
言葉についても解説します。
ドラマの内容が
さらに深く理解できるのでご覧ください。

第3回

  • 接見室(せっけんしつ)
    拘置所で、拓ら弁護人がこの部屋で被告人の接見を行っている。接見とは身体の拘束を受けている被疑者・被告人と弁護人などが面会すること。
  • 裁判員裁判(さいばんいんさいばん)
    第4話で湯布院が「裁判員裁判の場合、被告人の人間性をアピールするのはある程度有効ですから」と語っている。20歳以上の有権者の中から事件ごとに選ばれた裁判員が、裁判官とともに刑事裁判の審理を行う制度。
  • 主尋問(しゅじんもん)
    証人の取り調べを請求した当事者(検察官又は被告人側)が最初に行う尋問。一方、相手方の証人や当事者に対する尋問を反対尋問という。
  • 在宅起訴(ざいたくきそ)
    第5話で登場。被疑者に証拠隠滅や逃亡などの恐れがない場合、刑事施設に勾留されない状態で起訴がなされること。
  • 偽証罪(ぎしょうざい)
    拓が証人に対して「これが嘘であれば偽証罪に問われる可能性もありますよ」という言葉の通り、証人などが虚偽の証言をすることにより犯罪として成立する。
  • 社会的制裁(しゃかいてきせいさい)
    第5話で「裁判とは違って、社会的制裁には歯止めがありません。第三者の偏見や憶測が、今回の事件の関係者全員をこれ以上追い詰めることのないよう、配慮をお願いします」と、傍聴席の報道陣に問いかけるシーンがある。
  • 結審(けっしん)
    第5話で登場。裁判における全ての審理を終了すること。具体的には被告人の最終陳述が終わったときを指す。
法律監修:室谷光一郎 弁護士(室谷総合法律事務所)
放送を見れば答えが分かる!
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