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ドラマが2倍楽しめる!裁判用語集~イノセンス編~

イノセンス 冤罪弁護士では
様々な裁判、法律用語が登場します。
ここではそんな用語を解説。
また、ドラマ内で使われる
言葉についても解説します。
ドラマの内容が
さらに深く理解できるのでご覧ください。

第4回

  • 死亡推定時刻(しぼうすいていじこく)
    第6話、第7話などで登場。検死や司法解剖などによって、体温など死体の状況を調べ、死体現象がどの程度まで進んでいるかを分析し、死亡時刻を逆算して推定する。
  • 被疑事実(ひぎじじつ)
    第6話で登場。疑われている事実のことであり、逮捕の決め手になった犯行事実。
  • 聞き込み(ききこみ)
    第6話で登場。捜査のためにあちこち聞いて回ること。作中では事件場所の「すぐそばのお宅数件」に聞き込みをしている。
  • 現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)
    第6話で登場。犯行を行っているところや行った直後に、その状況が現認されて可能となる逮捕。現行犯逮捕の場合は令状は不要であり、一般人も行うことができる。
  • 鑑定証人(かんていしょうにん)
    第6話で登場。特別な学識経験や知識により知ることのできる事実に関して、証人となり供述する者。
  • 公訴事実(こうそじじつ)
    第6話で登場。起訴状に訴因として明示し記載しなければならない犯罪事実。
  • 刑事弁護(けいじべんご)
    第6話で登場。拓が「え?所長が刑事弁護の依頼を引き受けたんですか?」と驚くが(この場合は射殺事件)、暴行や傷害等の刑事事件の弁護をすること。
  • 状況証拠(じょうきょうしょうこ)
    第6話で拓が「引っかかっていたのは、状況証拠が揃いすぎていることです」というセリフがある。間接証拠ともいい、証明の対象となる事実を間接的に証明する証拠のこと。
  • 情状弁護(じょうじょうべんご)
    第7話で、拓が被告人に対し「罪を認めていただければ、情状弁護に切り替えます」と伝えるシーンがある。罪を認めた上で量刑を軽くすることを目指す弁護活動。
  • 推定無罪(すいていむざい)
    第7話で、弁護士が「検察側の主張はいずれも憶測によるものであり、これは「疑わしきは被告人の利益に」という推定無罪の原則に反しております」と裁判官等に訴えるシーンがある。いわゆる「疑わしきは罰せず」。有罪と宣告されるまでは無罪と推定されるという原則。
法律監修:室谷光一郎 弁護士(室谷総合法律事務所)
放送を見れば答えが分かる!
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